問題:
AB夫妻の実子であるXは、生後すぐにCD夫妻に引き取られ、CDの嫡出子として出生届が出された。さらにXはCDによってEF夫妻に養子に出され、XはEFのもとで育てられた。Xは成人後、ABの実子であるYと結婚した。
Cの死後、Xはその遺産の一部を相続した。この遺産について、CDの実子であるZから、『Xの出生届は虚偽のため無効であり、XはCを相続することはできない』として親子関係不存在確認訴訟と所有権確認訴訟が起こされ、有効に確定した。このとき、Xの戸籍を訂正してABの実子とすると、XYは兄妹かつ夫婦であるという状態が生じることになる。このような戸籍について述べよ。
解答:
萌える。
ポイント:
「問われたことに答える」
余談:
もしこのような戸籍ができた場合には、各当事者、その親族、または検察官は、婚姻の取消を裁判所に請求できる。が、XYがまったく事情を知らなかった場合、婚姻を取り消すのは忍びないので、誰も取消を請求しない可能性は十分にあると考えられる。